家づくりブログ

無許可のリフォーム業者って大丈夫?1/4

◆失敗しないマイホームづくり塾◆

明けましておめでとうございます。
おうちの相談窓口サポーター
ハウスドクターX一級建築士です。

2018年
長野でマイホーム木の家を新築、リノベ
計画される地域の人に有益な情報提供,
アドバイスをさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

寒の入り、寒さも増しています。
十二分にお体をご自愛ください。

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『失敗しない!マイホームづくり』

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申し込み方法:
026-217-5095
おうちの相談窓口長野店・HPより

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◆失敗しない家づくり塾◆

【無許可の
リフォーム業者って大丈夫?1/4】
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建設業を営むためには、
原則として建設業の許可が必要です。

建設業の営業所を2以上の都道府県に
設ける場合は国土交通大臣の許可を、

それ以外の場合は、
都道府県知事の許可を受ける必要が
あります。

しかし、
ある条件を満たしていれば建設業の
許可は必要ありません。
その条件を、あなたは知っていますか?

■こんな業者は
建設業許可を得る必要がありません

工事一見の請負代金の額が

1.「建築一式工事」の場合・・・
1500万円に満たない工事、
又は
延べ床面積が150m2に満たない木造建築

2.「建築一式工事以外」の場合・・・
500万円に満たない工事に該当する工事
のことを『軽微な建設工事』といいます。
この、軽微な建設工事しか行わない業者は、
建設業の許可は必要ありません。
ですから、
500万円未満の
工事だけを取り扱うリフォーム業者が
建設業の許可を得ていないことは何の
問題もありません。
そもそも、
許可を得る必要が無いのですから…。
ただ、それが原因で、
質の悪い業者が存在できるのも事実です。

次回は、
「トラブル防止のために」

*おうちの相談窓口 長野店には
経験豊富なFPさん・
1級建築士さん・MPさんがいますので
少し早めに
ご予約いただき不安解消ください。

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