家づくりブログ

無許可のリフォーム業者って大丈夫?4/4

◆失敗しないマイホームづくり塾◆

明けましておめでとうございます。
おうちの相談窓口サポーター
ハウスドクターX一級建築士です。

2018年
長野でマイホーム木の家を
新築、リノベ計画
される地域の人に有益な情報の
提供、アドバイスをさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

寒の入り、寒さも増しています。
十二分にお体をご自愛ください。

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◆失敗しない家づくり塾◆

【無許可の
リフォーム業者って大丈夫?4/4】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
建設業を営むためには、
原則として建設業の許可が必要です。

建設業の営業所を2以上の都道府県に
設ける場合は国土交通大臣の許可を、

それ以外の場合は、
都道府県知事の許可を受ける必要が
あります。

しかし、
ある条件を満たしていれば建設業の
許可は必要ありません。
その条件を、あなたは知っていますか?

■こんな業者は
建設業許可を得る必要がありません

工事一見の請負代金の額が

1.「建築一式工事」の場合・・・
1500万円に満たない工事、
又は
延べ床面積が150m2に満たない木造建築

2.「建築一式工事以外」の場合・・・
500万円に満たない工事に該当する工事
のことを『軽微な建設工事』といいます。
この、軽微な建設工事しか行わない業者は、
建設業の許可は必要ありません。
ですから、
500万円未満の
工事だけを取り扱うリフォーム業者が
建設業の許可を得ていないことは何の
問題もありません。
そもそも、
許可を得る必要が無いのですから…。
ただ、それが原因で、
質の悪い業者が存在できるのも事実です。

■トラブル防止のために

建設業の許可は必要ないと法的に
認められてはいるものの、
消費者の立場からすると、許可を得ている
業者の方が安心できますよね。

そのため、許可を
得ているように見せかける業者がいます。

そんなトラブルを防ぐため、現行制度では

・請負契約を後世に締結し、誠実に
履行する義務、書面主義

・許可を受けていないにも関わらず、建設業者
であると明らかに誤認させる表示の禁止

など、全ての業者に一定の義務を課し、
指導監督や不正事実の
申告ができる仕組みをつくっています。

そして今、
新たな届出制度や登録制度の創設や
軽微な工事に技術者の配置を求めるなど、
さまざまな見直しが検討されています。

■どちらを選ぶか

建設業の許可を受けた業者は、
業種に対応した資格又は実務経験を有する
技術者を工事現場に配置しなければなりません。

注文者から請求があった時に見積書を提示
することも義務付けられています。

消費者からすると、
当然すぎるとも思える2つのこと。
しかし現時点では
許可が必要でない業者には法的に義務付け
られていません。

この点に不安を感じるなら、
あなたには許可を受けた
業者の方が向いていると思います。

新築後、
その暮らしにくさに気づいて数年以内に
小さなリフォームをする人は少なくありません。

施工業者がリフォームを手掛けていない時や、
施工業者が嫌で新たにリフォーム業者を探す時など、
このことを
覚えておくと、業者選びに役立ちそうですね。

■新たな楽しみ・・・4/4

数日前から、
近所の空き家のリフォームが始まりました。

厳しい寒さが続く中、
3人ほどの男性が黙々と作業をしています。

ネットに覆われた外壁や屋根が美しくなる様子、
白さが眩しい障子にピカピカの雨どい…。
早朝ウォーキングの楽しみが、また一つ増えました。

*おうちの相談窓口 長野店には
経験豊富なFPさん・
1級建築士さん・MPさんがいますので
少し早めに
ご予約いただき不安解消ください。

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