失敗しないマーホームづくり・居住環境への配慮
おはようございます。おうちの相談窓口サポーター
一級建築士ハウスドクターXです。
今年は7月25日と8月6日の2回ある「土用の丑」
十二分にご家族でスタミナを補充されました?
私も今日は、家族でウナギを頂きます。
7月18日から
私がオススメする。政府認定「長期優良住宅」の
1から7のポイントをお伝えしています。
1・構造躯体等の劣化対策(劣化等級3以上)
性能は数字の大きい方が良い!
2・構造躯体等の倒壊等の防止(耐震等級2以上)
3・維持管理・更新の容易性(維持管理対策等級3)
4・省エネルギー対策(省エネルギー対策等級4)
5・居住環境への配慮
6・規模の基準(床面積)
7・維持保全の方法の基準(維持保全計画を作成する)
今日は
5・居住環境への配慮です。
「良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び
向上に配慮されたものであること」
地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、
景観協定など区域内にある場合には、これらの内容と調和
が図られることが求められます。所管行政庁により、
詳細な基準があります。
長野県では県の景観条例、小布施町の条例、長野市の善光寺
周辺の風致地区の指定などあります。
長期優良住宅建築等計画の認定を行なう所管行政庁の検索は
以下を参照ください。
http://chouki.hyoukakyoukai.or.jp/p/index.php/
家を造る時には、とかく自分本位に造りがちですが
その地域に建てるので色、形、高さなど周辺の人への
配慮は地域で地域に住む上では最低のマナーです。