家づくりブログ

竣工検査と完了検査は目的が違います。

おはようございます。
おうちの相談窓口サポーター
ハウスドクターX一級建築士です。

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【 竣工検査と完了検査は目的が違います。 】

今日は、建築基準法に基づく3つの
手続きについてお話しします。

■建築確認

着工前に行われる書面による審査で、
全ての建物が対象となります。

その建物の建築計画が法令に適合して
いるか厳しくチェックされます。

建築確認の申請をした後は、
大きな計画変更ができません。

もし計画を大きく変更する場合は、
再度申請する必要があります。
■中間検査

文字通り、工事の途中に行われる検査です。

図面通りに
施工されているかチェックします。

合格しないと、
次の工程に進むことができません。

建築対象は、
都道府県知事や市町村長が指定した建物です。

全ての建物が対象となるわけではありません。

ちなみに、個人の住宅の場合、
木造3階以上の
建物が対象になる自治体が多いです。

■完了検査

建築確認を受けた建物全てが対象となります。

合格した建物には『検査済証』が交付されます。

不合格の場合、
違反建築物と認定され、施工停止命令、
建築物の除去、修繕、使用制限などが
命令されます。

この命令に違反した者や、
構造耐力に関わる基準等の重大な規定違反を
犯した設計者には
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が
科せられます。

前回お話しした
『竣工検査』は、業者とあなたが主役でしたね。

傷や汚れ、使い勝手などを隅々まで調べるものでした。

『完了検査』の目的は全く違います。
建物が法に基づいて
施工されているかを調べるものです。

なお、中間検査と完了検査は、
施工業者と指定確認検査機関等の担当者で行います。

あなたは、参加してもしなくても構いません。

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少しは早めに
ご予約いただき不安解消ください。

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