家づくりブログ

住宅ローン減税4/4

◆北村ママFP失敗しない未来の家計設計

今日は、地区の「どんど焼き」朝から
育成会の子供達が正月飾り集めに来ます。
樹脂、金属部は外し箱に入れ子供達へお菓子
「うまか棒」を差し入れました。

始めまして
「おうちの相談窓口 長野店」の
認定ファイナンシャル・プランナーの
北村きよみです。

一社専属生保会社、乗り合い代理店で
重ねてきた
経験と実績を生かし、家族の未来設計に基づく
現実的な家計の組み立てをアドバイスします。
貯蓄、家計の最適化、保険の見直し、
住宅ローンの組み立て方など、家を購入するに
あたって考えることはたくさんありますが、
「家族の未来に本当に必要なものは何か」
ということを中心に据えて、ご相談者の
家づくりを一緒に考えさせていただきます。

・・・・・・・

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☆『すまい給付金』
こんにちは、

所得税や住民税から10年間で
最高400万円も控除される住宅ローン減税。
とてもお得な制度ですよね。

所ではあなたは『すまい給付金』をご存知ですか?
住宅ローン減税ほどのインパクトはありませんが、
最大30万円の給付があります。

申請した人だけが得するこの制度、しっかり覚えて
おきましょう。

■目的と対象者

目的は、
消費税率引き上げによる負担増の緩和です。
対象者は以下の通りです。

・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への
居住が確認できる者

・収入が一定以下の者

・住宅ローンを利用しない場合、年齢が50才以上の者

■対象となる住宅(新築住宅の場合)

・床面積が50m2以上

・住宅ローンを利用している場合、住宅瑕疵担保責任保険
へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅
など施工中に検査を受けていること

・住宅ローンの利用がない場合、施工中に検査を受けている
だけでなく、フラット35Sと同等の基準を満たしている
こと

■すまい給付金の詳細

実施期間は平成31年6月まで。
それまでに、入居が完了していなければなりません。
(期間は延長される見通しです)

申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年以内ですが、
当面の間は1年3か月に延長されています。

申請方法は、全国申請窓口への持参または郵送。

申請書類に不備等がなければ、
提出後1か月半から2か月ほどで申請者に給付金が
支払われます。
給付金は、申請者が自ら受領することが原則です。
しかし、
住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受領する
代理受領を行うことも可能です。(別途手続きが必要です)

なお、申請は持分保有者個人単位で行わなければなりません。

住宅を夫婦で共有している場合、
世帯単位での申請はできないので注意しましょう。

■延長される見通しです。

すまい給付金の目的は
『消費税率引き上げによる負担増を緩和すること』。

そのため、
適用期間も増税時期に合わせて2年半延長される予定です。
延長については、すでに閣議決定しています。

住宅ローン減税も同様に延長される見通し

住宅ローンを利用して新築すると、10月中旬から11月上旬頃に
金融機関から残高証明書が届きます。

それを税務署から届いた書類と併せて勤務先に提出すると、
年末調整で控除を受けることができます。
残高証明書は毎年届くのですが、税務署の書類は10年分を先渡し。

「たしか、この引き出しに…」

と引き出しを開けたのに無かった時は冷や汗ものです。

■住宅ローン減税とは

この制度は、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年12月末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、
どちらか少ない方の金額の1%が、所得税の額から控除されます。

控除期間は10年です。
なお、
所得税だけで控除しきれない分は、住民税から控除されます。

■住宅ローン控除を利用するための主な要件(新築の場合)

・一般的な金融機関の住宅ローンを利用していること
(勤務先の貸付、親や親族から借りた場合は対象外)

・借入期間が10年以上であること

・住宅ローンの契約者が居住すること

・新築または購入する家の床面積が50m2以上であること

■注意点

住宅ローン減税を利用するには、入居して最初の確定申告時に
税務署に必要書類を提出しなければなりません。
市町村役場や法務局など、複数の機関の書類が必要なので早めに
準備しておきましょう。

なお、給与所得者の場合、
2年目からは勤め先にローンの残高証明書等を提出すれば、
年末調整で控除を受けることができます。

詳細については施工業者から説明があるかと思いますが、
すまい給付金や国交省のホームページでも確認できます。

最初の年は大変ですが、頑張ってくださいね。
以上です。

 

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