家づくりブログ

検査は安心安全な暮らしに欠かせません。2/3

おはようございます。
おうちの相談窓口サポーター
ハウスドクターX一級建築士です。

寒さが増し冬日の毎日、日常生活も
日増しに気ぜわしさが増してきました。
消費税増税も2019年10月から確実な今、
新年はマイホーム
新築の計画をされている人が多いですね。
・・・・・・・・

あなたに
楽しい家づくりで♪暮らしづくりで♪
学べば1,000万円得する

『失敗しない!マイホームづくり』

無料セミナーで勉強しませんか!

日時:2018年1月28日(日)
PM13:30~16:00
(受付13:00~)
*予約制(20名さま)

会場:若里市民文化ホール2F会議室3
後援:八十二銀行/信濃毎日新聞社/
月刊ほっとパル

申し込み方法:
026-217-5095
おうちの相談窓口長野店・HPより

*プレゼント!!!参加者全員に
今日から始めるファイナンシャルプランニング
(お金の問題がすべてわかる小冊子!!)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆失敗しないマイホームづくり塾◆

【 竣工検査と完了検査は目的が違います】

今日は、建築基準法に基づく3つの
手続きについてお話しします。

■建築確認

着工前に行われる書面による審査で、
全ての建物が対象となります。

その建物の建築計画が法令に適合して
いるか厳しくチェックされます。

建築確認の申請をした後は、
大きな計画変更ができません。

もし計画を大きく変更する場合は、
再度申請する必要があります。
■中間検査

文字通り、工事の途中に行われる検査です。

図面通りに
施工されているかチェックします。

合格しないと、
次の工程に進むことができません。

建築対象は、
都道府県知事や市町村長が指定した建物です。

全ての建物が対象となるわけではありません。

ちなみに、個人の住宅の場合、
木造3階以上の
建物が対象になる自治体が多いです。

■完了検査

建築確認を受けた建物全てが対象となります。

合格した建物には『検査済証』が交付されます。

不合格の場合、
違反建築物と認定され、施工停止命令、
建築物の除去、修繕、使用制限などが
命令されます。

この命令に違反した者や、
構造耐力に関わる基準等の重大な規定違反を
犯した設計者には
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が
科せられます。

前回お話しした
『竣工検査』は、業者とあなたが主役でしたね。

傷や汚れ、使い勝手などを隅々まで調べるものでした。

『完了検査』の目的は全く違います。
建物が法に基づいて
施工されているかを調べるものです。

なお、中間検査と完了検査は、
施工業者と指定確認検査機関等の担当者で行います。

あなたは、参加してもしなくても構いません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【 検査は
安心安全な暮らしに欠かせません。 】

新築工事が終わると『竣工検査』が行われます。

竣工検査に立ち会うのは

・工事責任者
・工事担当者
・設計担当者
・施主   などです。

もしあなたが「自分と施工業者だけが
チェックするのは不安。
中立的な第三者に同行してもらいたい」

と思うなら、
経験豊かな一級建築士を派遣する
第三者機関に依頼しましょう。

この時、
施工業者に第三者機関を紹介してもらう
のは避けたいものです。
なぜなら、
施工業者とつながりがある業者の場合、
中立でない可能性を否定できないからです。

ところで、
竣工検査ではどのようなことをチェック
するのかご存知ですか?

一般的には、

・床に傷、傾斜はないか

・設備機器に不具合はないか

・建具はスムーズに開閉できるか、
カギに問題はないか

・クロスの内壁や天井に傷・しわ・
空気だまり・汚れなどないか

・外壁や基礎に傷やクラックはないか

・ガス・電気・水道などは問題なく使えるか

・排水に問題はないか

など、詳細な項目を
一つ一つをチェックしていきます。
もし不具合を
見つけたなら手直しを要求しましょう。

その際は、
「どの部分を、
いつまでに、どのように手直しする」

ということを明確にし、必ず書面に
残してください。

その書面は複写にし、
業者とあなたが同じものを持つようにします。

ここで不具合の指摘をしておかないと、
後々相手の過失を問えなくなります。

なお、
竣工検査とは別に、
指定確認検査機関等による『中間検査』
『完了検査』があります。

法律上、これらの検査は義務とされています。
しかし罰則規定が無いので、中には
受けない人もいます。

あなたがデメリットを理解した上で
受けないと決めるならまだしも、

「罰則もないし、
手間もかかるから受けないでおきましょう」

と業者が自ら
提案してきたら注意してください。

もしかすると、
法令に適合しない部分があるかもしれません。
手抜き工事を発見されたくないのかもしれません。

検査に合格しなければ、
あなたの新居は違法建築物という扱いになります。

自社の技術力に責任を持っている業者なら、
自らそのような提案はしないはずですよね。

*おうちの相談窓口 長野店には
経験豊富な
1級建築士さん・FP・MPさんがいますので
少しは早めに
ご予約いただき不安解消ください。

ホームページへ戻る ページトップへ戻る