家づくりブログ

嘘が混じった不動産広告もあります3/3

おはようございます。

今月、28日に開催させて頂く
「失敗しないマイホームづくり」
無料勉強会は定員を増し満員御礼です。
参加される人の安全を考慮し締め切り!
次回開催を計画をさせて頂きます。

私の経歴は
地元の農家の長男として生まれ
高校の
商業科を卒業し地元の金融機関にて
勤務
させて頂き融資を20年余り担当しました。

その経験を活かし8年前に
日本モーゲージプランナー協会が認定した
住宅ローンのアドバイスから
ローンの仲介業務まで中立的な立場から
利用される地域のみなさまに最も有利な
提案をさせてきました。

★嘘が混じった不動産広告もあります3/3★

■表示違反の事例

首都圏不動産公正取引協議会は、
インターネット広告の適正化を推進する
ための部会を設け、
適正化を図るための方策を実施しています。

平成28年度に部会が情報を共有した
件数は2,812物件。

違反事例の一部は、ホームページ上で確認できます。
ちなみに、措置対象となった広告の内容の
一例は以下の通りです。

・おとり広告
(相場より著しく安い価格で広告した)
(取引の対象にならない物件の広告を行った)

・特定事項の明示義務違反
(敷地が著しい不整形画地である旨を記載しなかった)

・取引内容の不当表示
(専有面積を、実際より広く表示した)
(最寄駅等からの徒歩所要時間を、実際より短く表示した)
(物件周囲には建物があるのに、空き地であるかのように
広告した)

■関わらない勇気を2/3・

格安物件や掘り出し物として紹介されている土地には、
その金額で売り出さざるを得ない理由があります。

また、
坪単価の安さをアピールポイントにしている業者は、
その価格で採算が取れる材料を使ったり、
坪単価に含まれない部分で利益を上げるなどの
工夫(?)をしています。

広告に嘘が混じっていることに気づいたり、
何でも安請け合いすることに疑問を感じたり、
不信感や不安感を
抱いた時、その業者は避けた方が賢明です。

■契約破棄は難しい3/3・・・

いったん契約すると、
よほどのことが無い限り契約を破棄できません。

違反を犯しても
「法令を知らなかっただけで、意図的ではなかった」と
釈明する業者もいます。

後悔の無い契約を結ぶためには最寄り駅まで
実際に歩いて所要時間を確認したり、

最寄りの公共交通機関の時刻表を確認したり、
曖昧な説明をされた場合は
納得できるまで質問するなど行動力が欠かせませんね。

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