私の経歴は
地元の農家の長男として生まれ
高校の
商業科を卒業し地元の金融機関にて
勤務
させて頂き融資を20年余り担当しました。
その経験を活かし8年前に
日本モーゲージプランナー協会が認定した
住宅ローンのアドバイスから
ローンの仲介業務まで中立的な立場から
利用される地域のみなさまに最も有利な
提案をさせてきました。
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あなたに
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「700万円以上得する3つの話」
セミナーで勉強しませんか!
日時:10月22日(日)
PM14:00~16:00
*予約制(30名さま)
会場:高校会館・別館 第3会議室
長野市県町593番地
申し込み方法:
026-217-5095
おうちの相談窓口長野店・HPより
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今日から私の担当!土地探しの秘訣
☆嘘もあり不動産広告☆
土地を探す時、施工業者を選ぶ時、
役立つ情報源の一つがチラシや
インターネットなどの広告。
しかし、その中には消費者に不利な
情報を隠したり、
正しくない情報を伝えている広告も
あります。
そのため、消費者の利益と不動産業界の
公正な競争秩序を守るべく
昭和35年に自主規制ルールが
設けられました。
その一つが
『不動産の表示に関する公正競争規約』
です。
■不動産広告の表示基準
不動案広告が伝える情報が偏らない
ようにするため、
広告に記載される情報には基準が
設定されています。
ちなみに、物件の内容・取引条件などに
係る表示基準は、
・取引形態
・物件の所在地
・交通の利便性
・各種施設までの距離または所要時間
(徒歩所要時間は、道路80mにつき
1分で計算)
・団地の規模
・面積
・物件の形質
・写真・絵図
・設備・施設等
・生活関連施設
・価格・賃料
・住宅ローン等
■表示違反の事例
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首都圏不動産公正取引協議会は、
インターネット広告の
適正化を推進するための部会を設け、
適正化を
図るための方策を実施しています。
平成28年度に部会が情報を共有した
件数は2,812物件。
違反事例の一部は、ホームページ上で
確認できます。
ちなみに、
措置対象となった広告の内容の一例は
以下の通りです。
・おとり広告
(相場より著しく安い価格で広告した)
(取引の対象
にならない物件の広告を行った)
・特定事項の明示義務違反
(敷地が著しい
不整形画地である旨を記載しなかった)
・取引内容の不当表示
(専有面積を、実際より広く表示した)
(最寄駅等からの徒歩所要時間を、
実際より短く表示した)
(物件周囲には建物があるのに、
空き地であるかのように広告した)
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今日は、ここから
■関わらない勇気を
格安物件や掘り出し物として紹介されて
いる土地には、
その金額で売り出さざるを得ない理由が
あります。
また、
坪単価の安さをアピールポイントにし
ている業者は、その価格で
採算が取れる材料を使ったり、
坪単価に含まれない部分で利益を上げる
などの工夫(?)をしています。
広告に
嘘が混じっていることに気づいたり、
何でも安請け
合いすることに疑問を感じたり、
不信感や不安感を抱いた時、
その業者は避けた方が賢明です。
以上です。
明日は、
「契約破棄は難しい」です。