家づくりブログ

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おはようございます。
日差しも強く
最高気温が10℃近く外着も少し薄くなり身も心も
元気になります。

私の経歴は
地元の農家の長男として生まれ
高校の
商業科を卒業し地元の金融機関にて
勤務
させて頂き融資を20年余り担当しました。

その経験を活かし8年前に
日本モーゲージプランナー協会が認定した
住宅ローンのアドバイスから
ローンの仲介業務まで中立的な立場から
利用される地域のみなさまに最も有利な
提案をさせてきました。

◆失敗しない土地探しの秘訣
★嘘が混じった不動産広告もあります1/4★

土地を探す時、施工業者を選ぶ時、役立つ情報源の
一つがチラシやインターネットなどの広告。

しかし、その中には消費者に不利な情報を隠したり、
正しくない情報を伝えている広告もあります。

そのため、
消費者の利益と不動産業界の公正な競争秩序を守る
べく昭和35年に自主規制ルールが設けられました。

その一つが
『不動産の表示に関する公正競争規約』です。

■不動産広告の表示基準

不動案広告が伝える情報が偏らないようにするため、
広告に記載される情報には基準が設定されています。

ちなみに、
物件の内容・取引条件などに係る表示基準は、

・取引形態

・物件の所在地

・交通の利便性

・各種施設までの距離または所要時間
(徒歩所要時間は、道路80mにつき1分で計算)

・団地の規模

・面積

・物件の形質

・写真・絵図

・設備・施設等

・生活関連施設

・価格・賃料

・住宅ローン等

です。

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■表示違反の事例

首都圏不動産公正取引協議会は、
インターネット広告の適正化を推進するための
部会を設け、
適正化を図るための方策を実施しています。

平成28年度に部会が情報を共有した件数は
2,812物件。
違反事例の一部は、ホームページ上で確認できます。

ちなみに、措置対象となった広告の内容の一例は
以下の通りです。

・おとり広告
(相場より著しく安い価格で広告した)
(取引の対象にならない物件の広告を行った)

・特定事項の明示義務違反
(敷地が著しい不整形画地である旨を記載しなかった)

・取引内容の不当表示
(専有面積を、実際より広く表示した)

(最寄駅等からの徒歩所要時間を、
実際より短く表示した)

(物件周囲には建物があるのに、
空き地であるかのように広告した)

■関わらない勇気を3/4

格安物件や掘り出し物として紹介されている土地には、
その金額で売り出さざるを得ない理由があります。

また、
坪単価の安さをアピールポイントにしている業者は、
その価格で採算が取れる材料を使ったり、
坪単価に含まれない部分で利益を上げるなどの工夫
(?)をしています。

広告に嘘が混じっていることに気づいたり、
何でも安請け合いすることに疑問を感じたり、

不信感や不安感を抱いた時、その業者は避けた方が
賢明です。

■契約破棄は難しい4/4

いったん契約すると、
よほどのことが無い限り契約を破棄できません。

違反を犯しても

「法令を知らなかっただけで、意図的ではなかった」
と釈明する業者もいます。

後悔の無い
契約を結ぶためには最寄り駅まで実際に歩いて
所要時間を確認したり、

最寄りの公共交通機関の時刻表を確認したり、

曖昧な説明をされた場合は納得できるまで質問
するなど行動力が欠かせませんね。

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おうちの相談窓口 長野店には
設計経験30年をこえる一級建築士、
ローンの専門家MP、
FPが居ますのでお気軽に連絡ください。

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